児童買春・ポルノ禁止法の改正により、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」が15日から罰則の適用対象となった。昨年7月の改正法の施行から1年間の猶予を設け、警察当局は所有者に児童ポルノの処分を促してきた。

 日本は先進7カ国(G7)の中で唯一、単純所持が黙認され、「児童ポルノ天国」との批判を受けていたことが法改正のきっかけとなった。

 自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される。