有料写真の無断使用「無料サイトで見つけた」主張を認めず――「画期的判決」なのか? | ニコニコニュース

有料写真の無断使用「無料サイトで見つけた」主張を認めず――「画期的判決」なのか?
弁護士ドットコム

企業のホームページや広告などに使う写真素材を販売する「アマナイメージズ」(東京)が8月に、「クリエイティブ業務に関わる皆さまへ」と題して公表したプレスリリースが、ネットで注目を集めた。アマナ社は、自社が有料販売していた写真が無断使用されたとして、損害賠償を求める裁判を東京地裁で起こし、勝訴した。そして、その判決がネット社会における「画期的判決」だと発表したのだ。

●無料サイトで写真を入手しても「アウト」になりうる?

判決のどの部分が画期的なのか。アマナ社によれば、これまでは有料の写真素材の無断使用が発覚しても、相手が「他のサイトから入手した」と主張して損害賠償に応じないことが多かった。しかし今回の判決では、「相手が他のサイトから入手していない」ということを証明しなくても、権利者に無断で写真を使用したことを立証することで、著作権侵害等による損害賠償が認められたという。

つまり、無料で写真素材を提供しているサイトの画像を利用したところ、実はその画像が他のサイトで有料販売されているものだった場合、「有料写真だとは知らなかった」と言っても、権利者から損害賠償を請求されるおそれがあるということだ。ネット上では、「無料素材に(有料写真が)紛れてる危険もあるのか。怖いな」「中小企業のweb担当程度じゃ判断付かないことも多い」と判決の影響を不安視する声も上がった。

ただ、現実には、無料の写真素材が権利的に問題ないかどうかを完全にチェックすることは難しい。無料素材だと信じて使用した人がすべて、今回のようなケースで「アウト」とされてしまうのは、いきすぎなような気がする。はたして、今回の判決をどうとらえればいいのか。

著作権の問題にくわしい冨宅恵弁護士は「今回の判決が、広く一般の方に適用されることはないだろう」と指摘する。なぜ、そのように言えるのか。この判決は本当に「画期的」なのか。冨宅弁護士に聞いた。

●写真を使用した従業員は「ホームページ制作」の経験あり

「著作権を侵害した場合の損害賠償請求は、交通事故や医療過誤による損害賠償請求の場合と同様に、民法709条の不法行為の規定に基づいて行うことになります。

そして、民法に基づいて損害賠償請求を行う場合には、故意あるいは過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合に限られます」

冨宅弁護士はこのように述べる。今回の裁判のポイントは、なんだったのだろうか。

「今回は、写真の無断使用(他人の著作権の侵害)に故意・過失が認められるかが、最大の争点となりました。

被告の弁護士法人は、ホームページを作成する業務に従事していた従業員が、問題となった写真を無料で提供するサイト(フリーサイト)を通じて入手したとして、従業員には過失がなく、使用者である弁護士法人が損害賠償の義務を負うことがないと主張しました。

しかし、東京地裁は、この従業員がホームページを制作する会社での勤務を経て、ホームページを制作する事業を営み、ホームページを制作する会社を経営していた経験があるため、他人の写真を利用するにあたり、専門的な知識があると判断しました。

そして、そのような者が、仮に無料で写真を提供するサイトを介して問題となった写真を入手したとしても、著作権の帰属や使用にあたって対価が必要かどうか識別する情報がない写真を使用することは、単なる過失にとどまらず、未必の故意が認められると判断しました。

簡単に言えば、写真を使用した従業員は、無料写真かどうか確認できる知識があり、問題の写真を使用した場合に著作権をする可能性があるとわかっていたのに、あえて写真を使用したと、裁判所は判断したわけです」

●判決は本当に「画期的」だったのか?

今回の判決は、今後同様の裁判に影響を与えるだろうか。

「本件では、写真を使用した従業員が長年にわたりホームページの制作に従事してきた、つまり、専門的な知識を持っていたという特殊性がありました。

また、問題となった写真を無料で提供するサイトの存在について、被告側が、証拠に基づく立証ができていなかったという事情もありました。

こうした事情から、今回の裁判では、故意・過失の判断を厳しくなっていたということを理解しておく必要があります。

そのため、今回の判決が、広く一般の方に適用されることはないだろうと考えています。

また、今回の判決を先例として、一般の方が本当に無料で写真等の著作物を提供するサイトから他人の著作物を取得して利用した場合にまで、過失が認められる可能性は低いのではないでしょうか」

冨宅弁護士はこのように分析していた。

画像の無断使用をめぐる問題といえば、東京オリンピックのエンブレムにからんだデザイナーの無断転用が大きな話題となった。今回の判決の意義が、一般の人までには及ばないとしても、ホームページ制作に仕事として携わっている「プロ」のクリエイターは、十分に注意する必要があるだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
冨宅 恵(ふけ・めぐむ)弁護士
大阪工業大学知的財産研究科客員教授
多くの知的財産侵害事件に携わり、知的財産間に関する著書・論文等の発表、知的財産に対する理解を広める活動にも従事。さらに、遺産相続支援、交通事故、医療過誤等についても携わる。
事務所名:スター綜合法律事務所
事務所URL:http://www.star-law.jp/