自分のヌードをつけたSMSが児童ポルノ? アメリカで若者が逮捕

150907_sexting.jpg


実際の行為なら法的にOK、携帯だとダメ…?

携帯でエッチなやりとりをしてたら逮捕…そんな事件がおきました。ノースカロライナ州のティーンエージャーのカップルが、合意の上で性的なSMS(セクスティング)をやりとりしていた件で罪に問われています。

ことの始まりは、別のレイプ事件を捜査していた警察が、カップルの少年側の携帯電話を調べたこと。警察は少年を容疑者ではないと踏んでいましたが、その携帯電話の中には事件の証拠があると考えていたのです。警察が携帯をみてみると、その少年が少女とやりとりしていた卑猥なメッセージやヌード写真を発見。未成年者の性的搾取であるとして、起訴したのでした。

少女は被害者、そして一部の罪に問われていましたが司法取引を行いました。もし司法取引をしなかったら、少女は有罪となり、残りの人生を性犯罪者として生きていかなければいけなかったでしょう。…自分のヌード写真を送ったがために。一方、少年は性犯罪者として有罪判決を受ける可能性があります。

もしこのカップルが「リアルな」セックスをしていたとしたら、まったくの合法でした。当時カップルのふたりは16歳。ノースカロライナ州には、16歳の少年・少女が性行為を行うことを禁止する法律はありません。

Ars Technicaはサンタクララ大学で法律を教えるDavid Ball教授から、この行き過ぎとも言える事件へのコメントをもらっています。

刑法の基準では、ある事件の共犯者と被害者に同時になることはできません。問題は、少女が自分自身を性的搾取したという点です。もし、少女がインスタグラムやフェイスブックなどにポストしていたら、状況は違ったでしょうか? 誰かがポラロイド写真を取って、ある人だけに送るのを、私たちはどう感じるでしょうか? どこまでテクノロジーがこの分析を変えるでしょうか? 私は損害の形が何か理解をするのに苦労しています。この事件は(司法が)行き過ぎたやっかいな例ですし、自動ポルノが引き起こす実際の損害を最小化するものにもなりません。

ある人が自分に対する罪で有罪にされるなんてことは、あってはならないのでは…。もちろん児童ポルノを禁止するための法整備は大切ですが、現在の州法は、児童ポルノと未成年者が合意の上で性的な行為をするのを区別できないんです。若者の将来に傷をつける、大きな問題ではないでしょうか。

バーモント、ネバダ、ロードアイランドなどの州では、セクスティングによって未成年者が性犯罪者と分類されることを防止する法律があります。しかし、他の州では未成年者を守る方法が整えられていません。

残念ながら、未成年者のセクスティングによる逮捕は、今回が初めてではありません。昨年、アーカンソー州では3人のティーンエージャーが逮捕されています。これらの逮捕に関わった保安官は、セクスティング事件を月数回捜査しているとか…。ちなみに2014年のドレクセル大学の調査によると、17歳までのティーンのうち、28%がセクスティングを行っていて、全年齢で一番割合が高くなっています。


source: Ars Technica, Fayetteville Observer

Kate Knibbs - Gizmodo US[原文
(conejo)