東京都西東京市で中学2年の長男に暴力を振るい自殺させたとして、傷害と自殺教唆の罪に問われた父親の無職村山彰被告(42)の論告求刑公判が18日、東京地裁立川支部(阿部浩巳裁判長)であり、検察側は懲役6年を求刑した。判決は10月29日。

 検察側は論告で「長男に『24時間以内に自殺しろ』と言って、自殺を決意させた」と指摘。「日常的な暴行だけでなく、女装させるなどの虐待を加えた。経緯や動機は自己中心的かつ身勝手で、酌むべき事情はない」と主張した。

 弁護側は「自殺を促す発言を長男にしていない」として、自殺教唆罪について無罪を主張した。