世にも恐ろしい!延滞金10万円のレンタルDVD。全額払わずに済む方法ってないの!? | ニコニコニュース

世にも恐ろしい!延滞金10万円のレンタルDVD。全額払わずに済む方法ってないの!?
教えて!goo ウォッチ

ある日部屋を掃除していると、いつも使っているレンタルショップの手提げ袋が出てきた。恐る恐る中を開けると、そこにはちょうど去年返却期限を迎えたDVDが……!! などという経験はないだろうか。1年前ともなると、延滞金だけで10万円を超えてしまう額が請求される可能性がある。しかし、いくら自分が返却期限を忘れていたとはいえ、購入すれば5、6千円で済むDVDに延滞金として10万円も支払わなければならないのだろうか。
「教えて!goo」にも、「レンタルビデオと延滞金」といった質問が寄せられていた。

■意外に多い「交渉派」!?

質問者は「延滞金の上限」について問うている。回答者のほとんどは、冒頭で示した考えのように、「数千円で購入できるDVDに数万円の延滞金を支払うこと」に違和感を覚えいてる。そこで回答者は、経験上、事情を話して請求額をまけてもらうことを提言している。

「アルバイトしていたレンタル店でのお話なんですけど(中略)…普通にそのままの金額を支払う方もいましたし、やっぱりお小遣いが苦しくて相談に来られる方もいました」(Ken Taka-79さん)

「事情を話して、少しでもマケてもらえる様にゴネて(笑)みるのが現実的でしょう」(noname#1733さん)

しかし、延滞金減額の交渉をするにも、減額の根拠がはっきりとしていない。このままでは、自分が期限内の返却を忘れたにも関わらず、延滞金が高いから減らせと主張する、ただのクレーマになってしまう可能性もある。そこで、回答者の中には「消費者契約法」を引き合いに出す方もいた。

「2001年4月に制定された消費者契約法について考えてみましょう」(takeupさん)

この2001年施行の「消費者契約法」とは一体どんなものなのだろうか。

■延滞金≦「平均的な損害」という考え方

消費者契約法を中心とした延滞金減額交渉の中で、延滞金はどのように決定されるのだろうか。消費者契約法の概説と合わせて、弁護士法人リーガルジャパン広島事務所所属、蓮見和章弁護士に説明していただいた。

「『延滞金』の合意がある場合は、原則として、定められた延滞料金を支払わなければなければなりません。しかし、延滞期間が長期間におよび、その損害額がDVDそのものの値段より著しく高額になってしまった場合には、その金額を支払う必要はありません。


レンタルショップから個人の会員がDVDを借りる場合は、消費者契約法という法律が適用されるのですが、この消費者契約法では平均的な損害を超える部分の損害についてまで支払う旨の合意は無効であると定めており、通常事業者(この場合はレンタルビデオ店)に生じるべき損害の平均的な部分を超えた場合の延滞料金の請求はできないとされています」

延滞金を支払うと承知しているが、消費者契約法によると、その額が「平均的な損害」を超えているので高額なままの請求は無効である。だから減額してほしい。このような交渉プロセスが見えてくるだろう。しかし、「平均的な損害」とは具体的にどういった範囲の損害を指すのだろうか。

「ここでいう平均的な損害とは基本的にはDVD本体の価格を基準として、貸出期間の長さや在庫品の数等をふまえて算定されることになると思います。数十万円の延滞料金になる場合は全額支払わなくてもよい可能性が高いと思われます」

DVD本体の価格を基準とするならば、やはり数万円に及ぶ延滞金請求は平均的な損害の範囲を超えていると言えるだろう。しかし、例えばレンタルしたDVDがその店舗に一枚しかなかったり、最新作のDVDで予約が殺到したりする中での延滞は、交渉してもあまり請求額が減らないこともあるので、注意したい。

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