弁護士がまとめる!ツイッターでのリツイートが犯罪になる4類型! | ニコニコニュース

弁護士がまとめる!ツイッターでのリツイートが犯罪になる4類型!
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ツイッターなどのSNSを利用していると、【拡散希望!】という文言とともに、眉唾のような情報が流れてくることがないだろうか。SNSの登場によって、情報化社会は私達を情報の送り手として巻き込んでいる。したがって、私達は必要な情報を取捨選択するだけでなく、流してよい情報と、流してはいけない情報の線引きを正しく行わなければならない。
しかし、ツイッターでのリツイートという情報の発信行為の一つをとっても、どこまでが法的にセーフなのかは、曖昧である。「教えて!goo」にも「ツイッター上の未検挙犯の顔をリツイート拡散する行為」というタイトルで、頭を抱える質問が寄せられている。

■一般人の個人情報拡散は、名誉毀損の恐れあり!

質問者は「未検挙犯の顔を拡散している記事をリツイートして拡散に加わっていいのか分からず、深刻に悩んでいます」と相談している。


この相談に対し、回答者の意見は、一般人で未検挙の場合には、顔写真のような個人情報を拡散する行為は、相手の名誉を傷つける危険があるという内容で一致していた。

「悪意認定されれば罪に問われる可能性もありますよ」(papapa0427さん)

「逮捕された時に、仕返しとして名誉毀損などで訴えることはよくあります。最近だとホリエモンが有名ですね、名誉毀損で訴えて勝訴していますから」(edo_edoさん)

今回の質問ではリツイートも内容によっては名誉毀損罪に抵触することもあることが明らかとなった。しかし、リツイートの犯罪行為はそれだけでないはずだ。その他の点も専門家の解説から明らかにいていく。

■リツイートするだけで成立してしまう犯罪4類型

リツイートしてしまうだけで自分が加害者となってしまう現実は、非常に恐ろしい。このような犯罪は、「法は不知を許さぬ」と言うように、知らなかったでは済まされない一方で、自分が知らぬ間に事件に巻き込まれてしまう危険もある。SNS社会から自分の身を守るためにも、今回は法の専門家である、弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所の中島宏樹弁護士に解説していただいた。

リツイートが絡む犯罪行為とは、大まかに分けてどのようなものがあるのだろうか。

「(1)公職選挙法違反:例えば、選挙運動メッセージをリツイートした場合には公職選挙法違反になる可能性があります。


(2)リベンジポルノ防止法違反:交際相手の裸の写真をリツイートした場合には私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反になる可能性があります。
(3)児童ポルノ規制法違反:女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合には児童ポルノ規制法違反。
(4)業務妨害罪、名誉棄損罪:他人の迷惑行為をリツイートした場合には業務妨害罪、名誉棄損罪」

他人の名誉を傷つけかねない言動や画像の拡散は、(4)の犯罪に、猥褻な画像を拡散することは(2)、(3)の犯罪に該当すると整理できる。しかし、(1)の公職選挙法違反の危険については、普段なかなか気づきにくいために注意する必要がありそうだ。最近では政治家の多くがSNSを利用しており、日頃から彼ら/彼女らの意見を発信している。私達はこれらの意見が平時のものか、選挙運動時のものなのかを注意して、拡散するか否かを選択しなければならない。


便利になったSNSにいつの間にか、自分が飲み込まれないようにも、自らを知識で強化し、守っていくという考えが不可欠であろう。

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