大阪府警が7年の時効直前に業務上横領容疑で逮捕した成年後見人の勾留を認めるべきかが争われた裁判で、最高裁が「既に長期間捜査を続け、任意の出頭要請にも応じており、証拠隠滅や逃亡の現実的な可能性は高くない」との判断を示し、勾留を認めた大阪地裁決定を違法として取り消していたことが23日、関係者への取材で分かった。

 弁護側は「捜査側の都合による身柄拘束が認められないことを示した」と評価している。

 容疑者は大阪府内の60代の女。最高裁が決定を出した10月22日に釈放となり、その後の任意捜査を経て時効数日前の今月11日に在宅起訴された。

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