大津市教育委員会は27日までに、いじめで子供の心身に重大な被害が出た場合などに学校が実施するアンケート調査について、結果を保護者に公表する基準を策定した。いじめなどの内容に加え、加害者の氏名も伝えるとする内容で、文部科学省は「独自に基準を定め、加害者氏名を伝えるよう明記したケースは聞いたことがない」としている。

 大津市では2011年、いじめを受けた市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺。遺族が起こした訴訟では、アンケート結果の大半を公開しなかった市教委の対応が違法と判断された。

 基準では、いじめの具体的な行為や加害者の氏名、学校の対応などを被害者の保護者に伝えるとしたほか、必要な場合にはいじめを助長した子供や、いじめを止めた子供の氏名も開示するとした。いじめだけでなく、恐喝や暴行、体罰や学校での事故も対象とする。