辺野古承認取り消しは「適法」=県側、高裁支部に準備書面 | ニコニコニュース

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画をめぐり、国が沖縄県の翁長雄志知事による名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しを撤回するために起こした代執行訴訟で、県は27日、「承認取り消しは適法」とする答弁書と準備書面を福岡高裁那覇支部に提出した。12月2日に第1回口頭弁論が開かれ、翁長知事が出廷して意見陳述する。

 県側は、翁長知事の当事者尋問と、稲嶺進名護市長や環境の専門家ら8人の証人尋問を同支部に申請した。稲嶺氏は27日、市役所で記者団に「もしその機会があればぜひ出掛けていきたい」と話し、申請が認められれば出廷する考えを示した。

 準備書面では、前知事による埋め立て承認には瑕疵(かし)があり、取り消しは適法と強調した。

 また、辺野古に新基地が建設されることで、「沖縄県や名護市のみならず日本の法令ですら事実上適用されない広大な排他的管理権が設定されることになる」と指摘。県民の世論に反して建設することも「憲法が規定する地方自治の本旨を侵害するもので違憲」と主張している。

 また、国側が1968年の最高裁判決を持ち出し、行政機関が取り消しができるのは「公共の福祉に照らし著しく不当と認められるときに限る」としていることにも反論。県側は、環境保全策が十分でないことや米軍機の騒音被害が恒久化することなどを挙げ、「沖縄県の公益が著しく害されることは明らか」としている。