筋力が低下する難病「先天性ミオパチー」の長女=当時(3)=を衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた大阪府茨木市の母親(20)の裁判員裁判の判決が30日、大阪地裁であった。小倉哲浩裁判長は「十分な栄養を与えられていないと認識していたというには、合理的な疑いが残る」と述べ、無罪(求刑懲役6年)を言い渡した。

 母親は夫(23)とともに、昨年4月以降、長女に十分な栄養を与えず、同6月、自宅で衰弱死させたとして起訴された。

 小倉裁判長は、死因は低栄養に基づく衰弱死と認定。一方で、体重が3キロ減少したことについて、毎日接していれば気付きにくいと指摘し、不規則な食事も「(被告が)その後の食事で栄養を賄っているため、問題ないと誤解した可能性を排斥できない」と述べた。

 母親は判決後、弁護人に対し「一生冥福を祈っていきます」と話した。