女性利用拒否で慰謝料請求=性転換会員、フィットネス提訴―京都地裁 | ニコニコニュース

 性同一性障害と診断され女性に性転換した京都市の40代企業経営者が、フィットネスクラブから戸籍上の男性として施設を使うよう求められ、女性として配慮されなかったとして、運営元のコナミスポーツクラブ(東京都品川区)に慰謝料など約470万円の損害賠償を求める訴訟を25日、京都地裁に起こした。

 訴状によると、経営者は2009年6月、同社の運営するクラブに男性として入会。12年2月に性同一性障害と診断され、ホルモン投与を行って女性として生活するようになり、14年3月に性別適合手術を受けた。手術の前後に男性更衣室以外を使用できるよう配慮を求めたが、「戸籍上の性を変えないと駄目だ」と拒否されたという。

 経営者には未成年の子供がおり、性同一性障害特例法の規定で、戸籍上の性別変更ができない。クラブ側に事情を伝えたが対応は変わらず、「戸籍上の性別に準じた施設利用をお願いします」との同意書に署名・押印を促されたという。

 経営者は、女性として社会生活が確立しているのに男性用更衣室を使用することは「全人格の否定というべき精神的苦痛だ」と主張。人格権を保障した憲法13条の趣旨に反するなどとしている。

 経営者は記者会見で「私は女性。これからの人生を戸籍に縛られ、差別を甘受しなければならないのかと思うと悔しい」と話した。

 コナミスポーツクラブの話 訴状が届き次第、適切に対応する。