2001年に長崎県諫早市で小1女児=当時(7)=が殺害された事件で、無期懲役が確定した吉岡達夫受刑者(38)が民事訴訟で命じられた損害賠償金を支払わないとして、遺族が同額の賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岡田健裁判官)は8日、請求通り約7千万円の支払いを命じた。

 判決によると、05年12月の長崎地裁大村支部判決は吉岡受刑者に賠償を命じ、06年1月に確定したが、支払いがなかった。民法の規定で、確定から10年で時効となるため再提訴していた。

 女児の父親は判決後、「受刑者やその親族が支払えないなら、道義的責任として心から謝罪するべきだ」と述べた。

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