内閣官房が、特定秘密保護法で秘密指定された書類に関し、会計検査院から要請があった場合には提供するよう求める通達を関係機関に出していたことが分かった。政府関係者が12日、明らかにした。憲法90条は、会計検査院が国の収入支出を全て検査するとしており、この規定を踏まえた措置だ。

 関係者によると、通達は昨年12月25日付。内閣官房が、外務省や防衛省など特定秘密の指定権限を持つ20の行政機関の担当局長らに出した。2014年12月10日の法施行後、1年以上経過してから通達が出されたことになる。

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