アイドルグループのメンバーだった女性(23)が男性ファンと交際したのは契約違反として、所属していた東京都の芸能プロダクションが女性らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(原克也裁判長)は18日、「(契約は)幸福追求の自由を著しく制限している」と請求を棄却した。

 女性アイドルの交際をめぐっては昨年9月、東京地裁の別の裁判官が「イメージを悪化させる」と10代の元アイドルに賠償を命じており、司法判断が分かれる格好となった。