「会社の飲み会の二次会は『業務』」 福岡地裁の判決が話題に | ニコニコニュース

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[めんたいワイド- 福岡放送] 2016年1月12日放送の「特報THEスライドショー」のコーナーで、会社関係者との飲み会について調査をしました。

一昨年8月、新入社員歓迎会の二次会で派遣社員の女性がカラオケを歌っていた時、男性社員が女性の太ももを抱きかかえ、女性のスカートがずり上がってしまいました。これを受け、派遣社員の女性は男性と会社を相手取り、セクハラを受けたと損害賠償請求の裁判をしていました。

これを受け、12月22日に福岡地裁は男性と会社側に計33万円を支払うよう命じました。その理由は、「二次会は会社の業務の延長だった」という裁判長の判決でした。

今回のポイントは、二次会は業務の延長なのか、それともプライベートなのかというところでした。この飲み会は新入社員歓迎会で、入社したばかりの女性は参加せざるを得ない状況だったということで、会社業務の延長と裁判所も判断したようです。

どこからが業務の延長になるのか、曖昧な決まりがトラブルの原因に

実際に仕事をしている人も、どこまでが業務でどこからが業務の延長になるのか曖昧で困っているという人が増えている。

休日にSNSやメールで上司から連絡がありやりとりをする場合、やりとりの時間などによっては労働基準法に違反するのでは?という意見も弁護士から出ているそうです。

その他、アルバイトで業務意外の準備時間も業務の延長となるが、実際は給与を貰っていないという人も多いそうです。

会社側はちょっとした時間という認識かもしれませんが、塵も積もれば山となるで金額にするとかなり大きな金額になるので、どこまでが業務なのかというのはしっかりと決めてほしいですね。(ライター:ぴよこ)