ブログに事実と異なる内容の記事を掲載され名誉を毀損(きそん)されたとして、プロボクサー亀田3兄弟の長男興毅さんと三男和毅選手が、フリーライターの片岡亮氏に計2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は27日、「ブログの内容は真実とは言えず、裏付け取材も十分と認められない」と判断し、計300万円の支払いを命じた。

 判決によると、片岡氏は2013年9月、次男大毅選手の世界タイトル戦について自身のブログで触れた際、「試合の舞台裏で、亀田陣営が日本ボクシングコミッション職員に対し暴行やどう喝を行った」などと記載した。