知人女性の顔を殴るなどしてけがをさせたとして、暴力行為処罰法違反と傷害の罪に問われた自衛隊神奈川地方協力本部所属の1等陸曹折原英彦被告(49)に、横浜地裁は30日までに、暴行は女性が自傷行為に及ばないようにする目的だったとして「正当防衛が成立する」と認め、無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。判決は29日付。

 目撃者がおらず、暴行に関する女性の証言が信用できるかどうかが焦点だった。

 足立勉裁判長は、女性が以前にも自傷行為をしたことを指摘。女性の証言について「信用性を支える決定的な根拠があると断定できず、内容も不自然」とした。