偽装難民、在留許可せず=就労目的再申請と判断 | ニコニコニュース

 日本で就労するため難民認定を申請する「偽装難民」が後を絶たないことから、入国管理局は昨年9月に導入した対応策を初めて適用し、20代のネパール人男性4人に対し、在留や就労を認めなかったことが2日、分かった。

 現行の難民認定制度は、申請から6カ月を過ぎると就労が認められることから、申請を繰り返す外国人が増加。こうした状況に歯止めをかけるため、法務省は昨年9月、(1)経済的理由など明らかに難民に当たらない再申請者には在留を認めない(2)同じ理由で申請を繰り返す場合は就労を認めない―などの対応策を設けた。

 法務省関係者によると、4人は短期滞在ビザ(査証)を取得し、昨年5月にラマ僧を装って来日。その後、全員が「地震で家が壊れたので日本で働いて仕送りをしたい」などの経済的理由で難民申請を行った。いったんは不認定となり再申請したが、入管当局は1人については、就労目的の再申請と判断し、在留を認めなかった。ほかの3人は「政治的な迫害」を訴えていたが、経済的理由での再申請だったため、就労を許可しなかった。

 法務省によると、このネパール人4人への初適用も含め、昨年末までに、在留を認めなかった外国人は9人、在留は認めたものの就労を許可しなかった外国人は35人に上った。

 岩城光英法相は2日の記者会見で、「偽装難民問題に適切に対処するため、一連の対応策の効果などをよく見極めつつ、制度の在り方について引き続き検討を進めていきたい」と述べた。