女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、法務省がまとめた民法改正案の概要が19日、判明した。禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮するとともに、例外規定も大幅に見直し、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚することを認める。政府は3月に同改正案を提出、6月1日までの今国会で成立を図る。

 民法733条1項は、女性の再婚後に生まれた子どもと父親の関係をめぐる紛争を回避するため、6カ月の再婚禁止規定を設けている。

 同772条は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚(再婚)から200日経過後であれば現夫の子と推定すると規定しており、父親の推定期間に100日の重複がある。このため昨年12月の最高裁判決は、これを超える期間について「婚姻の自由に対する過剰な制約」として違憲と結論付けた。これを踏まえ、改正案は結婚禁止期間を100日と明記する。