長崎原爆の「被爆体験者」の一部に被爆者健康手帳の交付を命じる判決で、「一部勝訴」の旗を掲げる原告団弁護士ら=22日午後、長崎地裁前
共同通信社

 長崎原爆に爆心地から12キロ以内で遭いながら、国が定める被爆地域外だったために被爆者と認められない「被爆体験者」161人が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は22日、うち10人への手帳交付を命じた。原告弁護団などによると、被爆者を救護した場合などを除き、指定地域外でも被爆者と認める判決は初めて。

 松葉佐隆之裁判長は判決で「原爆投下による年間の放射線被ばく線量が自然界の約10倍(25ミリシーベルト)を超える場合は健康被害の可能性がある」との判断を示し、原告側提出の線量推計値を基に10人は10倍を超すと認定した。