裁判所の令状なく捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けた大阪など5府県警の捜査が違法かどうかが争われた窃盗事件の控訴審判決で、大阪高裁は2日、「捜査に重大な違法はなかった」と一審とは逆の判断を示した。懲役5年6月の量刑は支持し、被告の男(44)の控訴を棄却した。

 横田信之裁判長は判決理由で、GPS捜査一般について「尾行や追跡が難しい場合にも位置情報が得られるが、方法によってはプライバシーの侵害につながる」とする一方、令状が必要な強制処分に当たるかどうかには言及しなかった。