提訴後に記者会見する大阪市営地下鉄の男性運転士=9日午後、大阪市
共同通信社

 大阪市交通局の内規に基づき、ひげをそるよう強制され、拒否したために人事考課で不当な評価を受けたのは個人の自由を侵害し違憲として、市営地下鉄の50代の男性運転士2人が9日、市に慰謝料の支払いなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴えによると、交通局は2012年、橋下徹前市長が服務規律を強化した職員基本条例を定めたことを受け、独自に「身だしなみ基準」を制定。整えたものも含め、男性職員がひげを生やすことを禁じた。

 2人は10年以上ひげを生やして勤務していたが、制定後も基準に従わなかったため2年連続で低い人事評価を受けたという。