一日の残業時間の上限は何時間? 知っておきたい36協定と残業ルールの基本 | ニコニコニュース

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労働基準法は、原則、1日8時間、かつ1週間で40時間をこえては労働してはならないこと。また、1週間に1日あるいは4週で4日以上の休日が必要であると定めています。そのため、この制限をこえて会社が労働者に残業を行わせるためには、会社と労働者との「36協定」を締結しなければなりません。36協定とは何か、そしてその36協定で1日の残業時間の上限について、どのように定めているのか、これらを知ることは社会人として大切な知識です。分かりやすく36協定と気になる1日の残業の上限時間について解説します。

■36協定とは何? なぜ必要なの?

労働基準法が1日8時間、1週間で40時間をこえて労働することを原則として認めていません。しかし、多くの会社はそれだけでは十分に業務を効率的に遂行できません。そこで、国内外の会社間の競争に打ち勝って、経済活動を活発にし、景気を良くするためにも労働基準法は会社と労働者が協定を締結した場合に残業を行うことを認めています。この協定を36協定と呼びます。この36協定が締結されていない限り、例えば会社が残業代を十分に支払っても法律違反になります。なお、ただ単に、36協定を結べば無条件に残業ができるようになるかというと、そうではなく、残業時間の上限が定められています。残業時間が無条件だと、最悪は過労死に至るなど労働者の健康上の問題が生じるためです。では、残業できる上限時間はどのように決められているのでしょうか。1日は24時間しかないですが、何時間許されるのでしょうか? 徹夜をして仕事を頑張ったという人の話も聞きますが、それは可能なのでしょうか?

■36協定では残業時間の上限は1日単位の上限はなく期間ごとの設定

36協定による残業時間の上限は、厚生労働省の告示で原則として以下のように定められています。

期間 上限時間
・1週間 15時間
・2週間 27時間
・4週間 43時間
・1カ月 45時間
・2カ月 81時間
・3カ月 120時間
・1年間 360時間

ここでは、1日の残業時間の上限は定められていません。1日の労働時間の上限はどのように考えればよいのでしょうか?

■1日に残業できる時間の上限は?

上記のように、厚生労働省告示では、1週間から1年間の7つ期間に分けて上限の残業時間を設けています。この中に1日での残業時間の上限は定められていません。従って、1日24時間フルに働いても、問題がないことになります。なぜなら、1日は24時間しかありません。そのため、休憩時間の1時間を除いて残りをすべて残業しても、15時間にしかならないからです。1週間のその他に日に残業しなければ、体のことを除けば問題がないことになります。同様に2週間で2日間のみ連続して15時間と12時間働いても同様に問題がないことになります。しかし、そのような働き方では、能率や効率も上がらず、健康に良くないので決して行われるべきではありません。

■1日に残業できる時間の上限は?

上記のように、厚生労働省告示では、1週間から1年間の7つ期間に分けて上限の残業時間を設けています。この中に1日での残業時間の上限は定められていません。従って、1日24時間フルに働いても、問題がないことになります。なぜなら、1日は24時間しかありません。そのため、休憩時間の1時間を除いて残りをすべて残業しても、15時間にしかならないからです。1週間のその他に日に残業しなければ、体のことを除けば問題がないことになります。同様に2週間で2日間のみ連続して15時間と12時間働いても同様に問題がないことになります。しかし、そのような働き方では、能率や効率も上がらず、健康に良くないので決して行われるべきではありません。

残業時間の上限について、36協定のことを含めて説明しました。残業時間の1日での上限時間はなく、1週間、2週間、3週間、4週間、1カ月、2カ月、3カ月、1年間という期間ごとに、その期間中の残業時間の上限が定められています。1日単位ではなく、最低1週間、最長1年間という期間で無理な残業時間にならないように残業時間の上限が定められています。そのため、場合によっては1日だけを考えると、24時間まるまる働かなければならない可能性があることを覚悟しておいた方が良いかもしれません。