山梨県上野原市で昨年7月、88歳の妻の同意を得て自宅で殺害したとして、承諾殺人罪に問われた無職松土賢一被告(93)に、甲府地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 判決理由で菱田泰信裁判官は「認知症を患う妻の介護が負担となって心中を図り、妻も共に死ぬことを望んでいた」と指摘。一方で「迷惑になってでも家族に相談すれば対応してくれた。心中を図ったのは短絡的だった」と述べた。

 判決によると、昨年7月28日午後5時半~29日午前0時ごろ、承諾を得て妻通江さんの首を絞め、窒息死させた。

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