国税庁は12日、2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度に関する「Q&A」事例集をホームページ上で公開した。ミネラルウオーターなどの飲料水は対象となるが、水道水は対象外とするなど用途に応じ、税率が変わる事例を盛り込んだ。消費者や事業者が商品の購入、販売時に判断に迷わないようにする。

 16年度税制改正関連法では、8%に税率を据え置く軽減税率の対象を「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行する新聞」に限定。飲食料品とは食品表示法で規定する食品とした。

 「Q&A」集では、飲食料品について「人の飲用または食用に供されるもの」と定め、同じモノでも飲食用でなければ対象とならないとの見解を示した。

 例えば、同じ水でもスーパーなどで売られるミネラルウオーターは対象となるが、水道水は飲料用以外に風呂や洗濯といった生活用水としても使うため対象とはならない。同様にかき氷など食用の氷は対象で、ドライアイスや保冷用の氷は対象外となる。