女児殺害、二審は無期=裁判員判決の死刑破棄―「計画性ない」・大阪高裁 | ニコニコニュース

 神戸市長田区で2014年9月、小学1年の女児=当時(6)=が殺害された事件で、殺人と死体損壊・遺棄、わいせつ目的誘拐の罪に問われた無職君野康弘被告(50)の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。樋口裕晃裁判長は「計画性がないことは重視すべきで、生命軽視の態度が甚だしく顕著とは言えない」と述べ、死刑とした一審神戸地裁の裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。

 殺害された被害者が1人で、裁判員裁判の死刑判決が覆されたのは3件目。過去2件は強盗殺人で、いずれも東京高裁が死刑を破棄して無期懲役とし、最高裁で確定している。

 一審判決は、動機の身勝手さや殺害方法の残虐性を挙げ、生命軽視の姿勢が甚だしいとして、被害者1人でも死刑が許容されると判断した。

 樋口裁判長は、わいせつ目的で誘拐したと認定したが、発覚を免れるため殺害したことは「非難を格段に高めるとは言えない」と判断。殺害方法について「残虐性が極めて高いとした判断に賛同できない」と述べた。

 さらに「声を掛けた時点で殺害を具体的に計画していたとは言えない」と指摘。非難の程度は弱まり、死刑が許容されるとは言えないと結論付けた。裁判員裁判の量刑判断を覆したことには「尊重すべきだが是正せざるを得ず、制度の趣旨を損なうものではない」と付言した。

 判決によると、君野被告は14年9月11日、長田区の路上で「絵のモデルになってほしい」と女児に声を掛け、わいせつ目的で誘拐。同区の自宅アパートで首をロープで絞め、包丁で刺し殺害し、遺体を切断して自宅近くの草むらに遺棄した。