うーむ。
プライバシーはどこまで守られるのでしょう。米国で、携帯電話のデータを警察が取得するのに捜査令状は必要ないという新たな判決が、連邦裁判所から出されました。つい1年前に捜査令状は必要という判決がでたばかりにも関わらず、今回それが覆る結果となりプライバシーに関して不安が広がっています。
高等裁判所は、1970年代の先例を用いて今回の判決を出しました。これは、Third-party Doctorineと呼ばれる説の元、容疑者の動きを追うために礼状なしで携帯電話の履歴を得たとしても、憲法第4条の侵害にはあたらないと裁判所が認めたケース。ここで扱われる情報は第三者によって処理されたものなので、裁判所は礼状なしでもオッケーだと判断したわけです。
この新たな判決がどのような解釈がされているか、されていくかを考えてみましょう。これは、あなた個人ではなく第三者が処理している情報で、第三者から得るのだからオッケーでしょということ。つまり、あなたが第三者にデータを渡してしまえば、例えばフェイスブックの投稿やYouTubeの動画やWikipediaの編集やアマゾンでのショッピングなどなど、オンラインで行なう多くの行動がこの対象に当たる可能性があるということなのです。アメリカ自由人権協会(ACLU)のNate Wessler弁護士は、「Third-party Doctorine説をこれらデジタルの履歴にまで適応するような解釈だと、非常に多くのものに適応されることになる」とコメントし、この判決に異議を唱えています。今の世の中、我々はオンラインに何かしらの軌跡を残しているのですからね。
恐ろしい判決ではありますが、最高裁でこれが覆る可能性はまだあります。携帯データ取得のためには捜査令状があって然るべきだ、法がそう捉えられることを祈るばかり。じゃないと、あまりにも大きく怖い前例となってしまうわけですから。
source: AP, Motherboard
Adam Clark Estes Gizmodo US[原文]
(そうこ)