東京簡裁が容疑者名の記載を誤った暴行容疑の逮捕状を発付し、執行されていたことが、関係者への取材で分かった。送検後に誤記が発覚し、東京地検が容疑者をいったん釈放。別の暴行容疑で改めて逮捕したという。
警視庁は5月、東京都練馬区で女子高校生の頭に飲料をかけたとして、30代の男を暴行容疑で逮捕。関係者によると、逮捕状はこの男を別の暴行容疑で再逮捕するための逮捕状で名前の一部の漢字が異なっていた。警視庁の逮捕状請求書の記載は正しかったという。
誤記がある逮捕状での逮捕は違法となるため、地検は5月末、送検後に男を釈放した。複数の女性が近所で同様の被害を申告し、捜査も進んでいたことから、その日のうちに別の暴行容疑で改めて逮捕した。誤記があった容疑も今後、捜査を続けるという。【平塚雄太】