千葉県市川市の自宅で5月、同居する病気がちな弟=当時(65)=の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助の罪に問われた無職林義和被告(68)に、千葉地裁は3日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 判決理由で滝川和歌子裁判官は「事前に遺書を用意するなど弟の決意は固く、被告に強く迫る様子がうかがえる。半ば押し切られる形で犯行に及んだ」と述べ「弟もあなたに謝りたいと思う。一日も早く穏やかな生活を送れることを祈っています」と諭した。

 林被告は下半身が不自由で、弟の雅士さんがリハビリを手伝っていた。