「ずんずん運動」と称した乳幼児向けの独自健康法によるマッサージで生後4カ月の男児を死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた新潟県上越市の元NPO法人理事長姫川尚美被告(57)に、大阪地裁は4日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。

 柴山智裁判長は判決理由で「過去にも同様の施術で乳児が死亡した事故を経験しており、危険性を認識できたのに、十分な検証をせずに施術を行い注意義務違反の程度は大きい」と述べた。

 判決によると、被告は昨年6月、大阪市の施設で男児に対し、身体機能を高めるとして首をもむなどの施術により窒息状態にさせ、死亡させた。