長崎県対馬市の寺から仏像や経典を盗んだとして、窃盗や関税法違反(無許可輸出未遂)などの罪に問われた韓国の僧侶金相鎬被告(70)に、長崎地裁は13日、懲役6年の判決を言い渡した。求刑は懲役10年。

 宮本聡裁判長は「計画を立案し、最も重要な役割を果たした」と悪質性を指摘。弁護側は「計画に関与していない」と無罪を主張していたが「供述に整合性や合理性がない」と退けた。

 判決によると、朴奉緒被告(43)=窃盗罪などで公判中=ら4人と共謀し、昨年11月24日、対馬市の梅林寺の保管庫から、市指定の有形文化財「誕生仏」と大般若経360巻を盗み、韓国に密輸しようとした。