【ワシントン時事】オバマ米大統領は7日、連邦政府の契約企業の従業員について、病気療養や家族の看病などのための有給休暇取得を認める大統領令に署名する。中間所得層支援策の一環で、議会に対しても、国内企業全般に同様の制度を義務付ける法案の可決を要請した。
大統領令は、連邦政府と請負契約を結ぶ企業の従業員に年最長7日間の有給休暇を認めるもので、対象は約30万人。一方、議会には、従業員15人以上の企業に同様の有給病気休暇制度を義務付けるよう求めている。
米国は先進国の中でも有給休暇制度の整備が遅れている。ホワイトハウスによると、民間労働者の約4割は有給病気休暇の保障がなく、特に中・低所得者はこの割合が高いという。