自民党の成年年齢に関する特命委員会(委員長・今津寛衆院議員)は9月10日、関係部会との合同会議で、民法上の成人年齢を速やかに「18歳」に引き下げ、少年法の適用年齢も「18歳未満」にするよう求める提言をまとめた。この提言を受けて、日本弁護士連合会の村越進会長は同日、「少年法の適用年齢引下げに強く反対する」とする声明を発表した。
村越会長は、自民党特命委の提言が、選挙権が18歳以上になることや民法上の成人年齢を18歳に引き下げる動きを引き合いに出して、「統一性や分かりやすさといった観点」で、少年法の適用年齢引き下げを主張していると批判。「立ち直りや再犯防止に有効であるかといった観点から判断されるべき」としている。
また、現行の少年法が、すべての事件を家庭裁判所に送致して、家庭裁判所の調査官や少年鑑別所による調査の結果を踏まえて、少年にふさわしい対応を講じていると指摘。
「18歳・19歳も含め、多くが生育環境や資質・能力にハンディを抱えている。そのような少年たちが更生し、社会に適応して自立していくためには、現行少年法のきめ細やかな福祉的・教育的な手続と処遇が必要であり、かつ有効であって、国の重要な施策である少年の社会復帰や再犯防止につながっている」として、「今これを見直さなければならない理由は存在しない」と主張した。
●日弁連声明の全文本日、自由民主党の成年年齢に関する特命委員会は、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へと引き下げることなどを内容とする提言をとりまとめた。
まず、本提言は、少年法の適用年齢引下げの理由として、「国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18歳以上とされたこと」、また、「民法を始めとする各種法律において、我が国における『大人』と『子ども』の範囲を画する基準となる年齢が満18歳に引き下げられることを踏まえ、国法上の統一性や分かりやすさといった観点」を挙げている。
しかし、そもそも、法律における年齢区分は、それぞれの法律の立法目的や保護法益によって定められるものである。選挙権年齢は、若者の政治参加の促進なども考慮されるのに対し、少年法の適用年齢は、少年の社会からの逸脱行動に対して、その未成熟性と可塑性を踏まえて、どのように対応することが立ち直りや再犯防止に有効であるかといった観点から判断されるべきものであり、「国法上の統一性や分かりやすさ」といった単純な基準で安易に決められてはならない。
また、現行少年法は、すべての事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義)、家庭裁判所調査官や少年鑑別所による科学的な調査と鑑別の結果を踏まえ、少年に相応しい処遇を決する手続を採用している。非行少年たちは、18歳・19歳も含め、多くが生育環境や資質・能力にハンディを抱えている。そのような少年たちが更生し、社会に適応して自立していくためには、現行少年法のきめ細やかな福祉的・教育的な手続と処遇が必要であり、かつ有効であって、国の重要な施策である少年の社会復帰や再犯防止につながっている。このように、適用年齢を20歳未満とする現行少年法は、長年にわたって有効に機能してきたのであって、今これを見直さなければならない理由は存在しない。
次に、本提言は、「満18歳以上満20歳未満の者に対する少年法の保護処分の果たしている機能にはなお大きなものがある」と評価しつつ、少年法適用年齢を引き下げることを前提に、18歳・19歳を含む若年者のうち要保護性が認められる者に対しては保護処分に相当する措置の適用ができるような制度の在り方を検討すべきであるとしている。
しかしながら、少年法の保護処分が有効に機能するためには、上記の家庭裁判所調査官及び少年鑑別所による調査と鑑別を踏まえた家庭裁判所の判断が不可欠であって、そのための全件送致主義が極めて重要である。少年法の適用年齢を引き下げ、18歳・19歳の少年を成人として扱うことになれば、この年齢層に対する家庭裁判所への全件送致主義の廃止につながるおそれが極めて大きい。
全件送致主義が廃止となった場合には、現在の少年被疑者全体のうち約4割もの少年が少年司法手続から排除され、それら事件の多くは、検察官による不起訴処分や略式命令による罰金刑により手続が終了することになりかねない。そうなれば、年齢引下げによって成人とされた18歳、19歳の若年者が立ち直りに向けた十分な処遇を受けられないまま放置されることとなり、少年が再犯に及ぶリスクを増加させ、ひいては、新たな犯罪被害者を生み出してしまうおそれも否定できない。このようなリスクや懸念は、本提言のように一部の若年者に保護処分を適用できる制度を設けたとしても、解決できる問題ではない。
当連合会では、本年2月20日付け「少年法の『成人』年齢引下げに関する意見書」で反対を表明し、全国52のすべての弁護士会からも、少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明が発出されている。少年法適用年齢引下げ反対は、まさに日弁連の総意である。
よって、当連合会は、少年法の適用年齢引下げに強く反対するものである。
2015年(平成27年)9月10日
日本弁護士連合会
会長 村越進
(弁護士ドットコムニュース)