小学生の女児の太ももを揉んだとして、熊本県大津町の町議の男性(63)が強制わいせつと住居侵入の容疑で逮捕された。
報道によると、逮捕容疑は、7月下旬、県内にある女児の友人宅で、太ももを揉んだ疑い。女児と友人が屋外で遊んでいた際に、町議が通りかかり、「テスト受けたら図書カードをあげる」などと、学習塾関係者を装って声をかけ、住宅に侵入。テストを受けさせている最中に触ったという。
町議は「女の子の足が痛いのではないかと思って揉んだ。同意があった」と容疑を否認している。町議の証言どおり、同意があった場合、犯罪にはならないのだろうか。石坂浩弁護士に聞いた。
●13歳未満の「同意」は無効「強制わいせつ罪(刑法176条)は、被害者が13歳以上である場合は、暴行・脅迫が構成要件であり、被害者の同意があった場合には、犯罪は成立しません。他方で、13歳未満の場合には、本人の同意や嘱託があっても処罰の対象となります」
石坂弁護士はこう説明する。
今回のケースは、小学生の女児の太ももに触ったとされている。小学生ということは、一般的に12歳までの児童なので、13歳未満と考えられる。
「13歳未満であれば、仮に小学生女児が同意していたとしても、その同意は無効です」
では、太ももを揉むという行為は、わいせつな行為にあたるのだろうか。
「『わいせつ行為』とは、判例によると、主観的に行為者の性欲を満たす意図で、客観的に性欲を刺激興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
難しい言い回しですが、一般的には、下着の中に手を入れる、性器や女性の胸を触る、無理矢理キスをするような行為です」
●肌に触らなくても「強制わいせつ」となる場合がある肌に直接触れるということが条件なのだろうか。
「そうとは限りません。服の上からの接触について裁判例では、女児の服の上から背中やおしりを撫でたケースで成立を否定した事例がある一方で、スカートの中に手を入れ下着の上からおしりや太ももを撫で回したケースで強制わいせつ罪の成立を認めています。
行為者と被害者との関係、時間場所等周囲の状況、具体的行為態様(特に執よう性)で判断しているようです」
今回のケースはどうだろうか。
「60代男性は、『足が痛いと思って揉んだ』と性的な意図を否認しているようですが、わざわざ学習塾関係者を装って上がり込んで、太ももを触っているので、主観的には性的な意図はあったように伺われます。
客観的行為については、具体的状況に不明な点もありますが、たとえば、女児のスカートをたくし上げたり、おしりに近い部分を執ように揉んだりしたような場合には、性的羞恥心を害する態様と言えます。
もし、そうした事情があれば、強制わいせつ罪が成立すると考えます」
石坂弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石坂 浩(いしざか・ひろし)弁護士
第一東京弁護士会 少年法委員会委員・家事法制委員会委員
子ども(少年事件、学校問題やいじめ、未成年後見等)と、高齢者(遺言、財産管理や成年後見等)の事案には特に力を入れている。子どものための法律相談(青林書院・共著)の他、学校でのいじめ防止授業や各自治体での高齢者財産管理セミナー等も行っている。
事務所名:石坂綜合法律事務所
事務所URL:http://www.zaka-law.com