ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが先日、ラジオでの発言を、ただ聞き書きするだけの「コピペ記事」にされ、ネットニュースに掲載された件。淳さんの真意とは違う意味で「嫌い」という言葉が拡散し、淳さんがコピペ記者に対しツイッターで「取材しに来いよ!」と批判する事態になりました。そもそもコピペ記事に法的な問題はないのでしょうか。知的財産法務を専門とする高橋淳弁護士に聞きました。
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「著作権侵害が認められるのは難しい」
――淳さんがラジオで発言した中で「王様のブランチ」の 「ブラン娘(リポーター)嫌い」という言葉が抜き出され、記事になりました。
「今回のようなケースに関して、違法になり得るパターンは三つ考えられます。(1)著作権の侵害 (2)民法709条(不法行為)違反 (3)プライバシー権または名誉権の侵害です」
「まず著作権。淳さんの『王様のブランチ』『ブラン娘(リポーター)嫌い』という発言に著作権が認められるかというと、難しいでしょう。ワードとして短すぎる。コンセプトには淳さんの独創性があるが、表現については、淳さんじゃなければできないものか、と問われればそうではない」
「著作権は『思想または感情を、創作的に表現した文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの』を保護する権利です。ラジオやテレビでの一言コメントのような場合には、表現における創作性が否定されるため、著作権侵害が認められるのは難しいでしょう」
模倣の自由という考え方も
「文化とはすでに完成したものに工夫を加え、たゆまず作品を積み上げて、少しずつ少しずつできあがっていくものです。また、模倣の自由という考え方もあります。あらゆる表現が著作権法の保護対象になると、かえって文化の発展を阻害するとも考えることができます」
「次に民法の不法行為にあたるか。これは保護される利益の重要性が必要です。例えば、ある企業の人材を競合会社が一斉かつ大量に引き抜いたような場合には不法行為が成立するでしょう。一方、ラジオでの発言のコンセプトを流用されないことが、保護すべき利益かと考えると、現時点では、そうではないでしょう」
「名誉を傷つけられたとはいえる」
――なんだか淳さんが気の毒になってきました。
「最後のプライバシー権と名誉権。プライバシー権については見解が分かれるかもしれません。プライバシー権の中には自分の情報をコントロールする権利が認められています。例えば前科や犯罪歴は、みだりに公開してはいけない。ネット上で誤解や不利益をうむ情報を削除する『忘れられる権利』も、新しい権利として認知されてきました。また、発言の一部を切り取られて報道された結果、誤解されたことにより名誉が毀損(きそん)されるような場合には名誉権の侵害が成立します」
「淳さんは、発言の一部だけを記事にされ、自らの意図とは異なるイメージが拡散したことを問題視しているわけですから、誤解により社会的な評価を下げられた、つまり名誉を傷つけられたといえます。ですが、これはコピペ記事に限ったことではないでしょう。インタビュー取材であっても、一部発言を切り出して悪意を持って編集することはありえます」
メディアリテラシーの問題
――淳さんはコピペ記事について「表現の自由なので、やる分にはいい。ただ、メディアリテラシーを持つべき時代になってきたのでは」と話していました。
「非常に有意義な提言です。淳さんがおっしゃるように、表現の自由は尊重されるべきで、法によって規制するものではありません。むしろ受け手側の問題です」
「コピペ記事が出回るのは需要があるからです。一方で、受け手側が『コピペ記事は信用しない』『きちんと取材された記事を読みたい』といったリテラシーを身につければ、おのずと安易な記事は淘汰(とうた)され、良質な記事が残っていくでしょう。そういう意味で、淳さんの提言はメディアリテラシーについて考えるきっかけを投げかけたといえます」