コンビニ「ローソン」の香川県のフランチャイズ店で2013年、当時15歳の高校生の少年にたばこを販売したとして、未成年者喫煙禁止法違反の罪に問われた男性店員(44)と店舗を運営していた会社の控訴審判決で、高松高裁は15日、一審判決のうち店員を有罪とした部分を破棄して無罪とした。店舗側については無罪を支持して検察側の控訴を棄却した。

 半田靖史裁判長は判決理由で「少年は約167センチと成人でもおかしくない身長で、制服も着ていなかったため、未成年とは気付かなかった可能性がある」と指摘。

 少年は年齢確認システムの「私は20歳以上です」のタッチパネルを押していた。