夫婦同姓の規定を改めない日本に対する国際世論は厳しさを増している。国連の女性差別撤廃委員会は法改正を繰り返し勧告。別姓も選択できる制度を採用する国が増え、同姓を強制する国はほとんどないのが現状だ。
国連は1979年、男女平等を目的に女性差別撤廃条約を採択し、締約国からの報告に基づいて実施状況を検討する同委員会を設置した。日本は85年に締結した。
委員会は2003年と09年の勧告で、民法が定める夫婦同姓、女性の再婚禁止期間、男女の婚姻最低年齢の違いを「差別的な規定」と批判。法改正するよう求めた。
しかし、日本は勧告に従っておらず、14年の報告では「法改正は国民の理解を得て行う必要があり、国民意識の動向の把握と、議論が深まるような情報提供に努めている」と弁明した。
衆院調査局が10年11月に作成した資料によると、日本の他に夫婦同姓を採用しているのは、慣習で同姓にしているジャマイカと、宗教や地域で制度が異なるインドのヒンドゥー教徒ぐらいだ。
ドイツは夫婦同姓を定めていたが、夫婦間で合意が得られなかった場合は夫の姓とする規定を、連邦憲法裁判所が91年に違憲と判決。93年に法改正し、別姓も選択できる制度とした。タイでも05年に同様の制度へと法改正した。