オリックスの中島裕之選手(33)が、カリスマモデルの相沢紗世さん(37)と、「生まれちゃった婚」をしていたことが報じられた。
週刊文春の記事によると、2人は極秘に交際をしていたが、「中島が優柔不断すぎて結婚できない」(中島さんの友人)という状態が続いたため、妊娠した相沢さんは今年9月に出産し、中島選手もようやく入籍を決意したそうだ。
子どもが生まれた段階では「未婚の母」だったことになるが、今回のような「生まれちゃった婚」は、母親や子どもにとって何か不利益がないのだろうか。高木由美子弁護士に聞いた。
●「日常生活のリスクはない」「もし、出産後に婚姻届を提出した場合でも、最終的な身分関係は、婚姻届の後で子を出産した場合と変わりがありません。なので、実際の日常生活でのリスクはありません。ただし、戸籍の記載や必要な手続きに違いが生じます」
高木弁護士はこのように述べる。手続きには、どんな違いがあるだろうか。
「まず、妊娠した後、父が胎児を認知をし、その後、子が出生した場合、子の出生届を提出すると、子の父親欄には、自動的に胎児を認知した父の名前が記載されます。
この状態では、その子は父親の非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間で生まれた子)となりますが、父母が婚姻することで、子は父親の嫡出子となります。
この非嫡出子が父母の婚姻によって嫡出子になることを『準正(じゅんせい)』といいます」
●認知、出産、結婚の順番が入れ替わったら?これは「認知→出産→結婚」というケースだが、この順番が変わっても、最終的には結論は変わらないのだろうか。たとえば「出産→結婚→認知」や「出産→認知→結婚」といった順番の場合はどうだろう。
「手続きは異なりますが、結論は同じです。
妊娠中に父親が認知をしないまま、子が出まれ、その後に父母が婚姻した場合(出産→結婚)、子が生まれた時点では、法律上の父がいないことになります。
この場合、出生届を提出しても、子の戸籍には父親の名前が記載されません。子の戸籍の父親欄に父の名前が記載されるようにするには、その後に婚姻するだけではなく、認知届も提出する必要があります。
一方、妊娠中に認知をせず、子が出生し、父母の婚姻前に父親が認知をした場合(出産→認知→結婚)、認知の時点で、父と子の間には法律上の親子関係が生じますが、婚姻していないので、その子は父の非嫡出子ということになります。ただ、認知した後に婚姻届を提出することによって、その子は父の嫡出子となります。
まとめると、どの段階で出産したかにかかわらず、父が子を『認知』して、父母が『婚姻』すれば、子の最終的な身分関係は、婚姻後に妊娠して出産した夫婦の子と同じ身分、つまり『嫡出子』となります。戸籍の記載内容が気にならない人にとっては、特に問題がないといえるでしょう」
高木弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
高木 由美子(たかぎ・ゆみこ)弁護士
第一東京弁護士会所属。米国・カリフォルニア州弁護士
事務所名:さつき法律事務所
事務所URL:http://www.satsukilaw.com/