窓ガラスにフィルムを張るだけで「室温の上昇を抑える!」とうたい昨年4~7月に配ったビラなどに合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は11日、清掃大手のダスキン(大阪府吹田市)に、再発防止を求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、ダスキンは昨年4~7月、窓ガラス用の遮熱フィルムの張り付け施工サービスを宣伝するビラなどを東京、千葉、神奈川の各家庭に配布。赤外線を遮断し、「最大5・4度の室温上昇を抑える!」などと表示した。

 実験はフィルムを張った窓付近の温度を比較したもので「室温の上昇を抑える合理的な根拠はない」と判断した。