民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府 | ニコニコニュース

政府は、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした16日の最高裁判決を受け、民法を早期に改正する方針だ。写真は女性の再婚禁止100日超は違憲とする最高裁判決を受け、紙を掲げる関係者。【時事通信社】
時事通信社

 政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。

 岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。

 改正されるのは、女性にのみ離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法733条。法務省は「判決の趣旨を十分踏まえる」として、新たな禁止期間は100日が妥当と判断した。法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に禁止期間を100日に短縮する民法改正案要綱を答申していたことも尊重した。

 法務省はまた、民法改正前でも、戸籍事務の運用改善により、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を受理する方針を決定。戸籍を扱う全国の地方自治体に周知を図るよう法務局に伝達した。

 一方、夫婦別姓を認めていない民法の規定を最高裁判決が合憲としたことについて、菅長官は「国の主張が基本的に認められた」と指摘。選択的夫婦別姓導入の是非をめぐっては、「国民の間にさまざまな意見がある。国民的議論を踏まえて慎重に対応していくことが大事だ」と述べた。