北朝鮮産のマツタケを不正に輸入したとして、外為法違反などの罪に問われた貿易会社社長李東徹被告(61)ら2人の判決が17日、京都地裁であり、中川綾子裁判長はいずれも懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)、同社に求刑通り罰金150万円を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

 弁護側は「マツタケが中国産である合理的疑いが排除できない」などと無罪を主張したが、中川裁判長は、日誌に記載された仲介業者とのやりとりなどから「北朝鮮産と認識した上で輸入していた」と判断。「詳細な計画に基づく巧妙で組織的な犯行。2人は輸入の準備など重要な役割を果たした」と指摘した。

 判決によると、李被告らは2010年9月、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)トップ許宗萬議長の次男許政道被告(50)らと共謀し、北朝鮮産マツタケ約3トン(輸入申告価格約760万円)を中国産と偽り、不正に輸入した。許被告は今月10日の同地裁の判決で、懲役1年8月、執行猶予4年を言い渡されている。