東京メトロで勤務し、痴漢行為を理由に解雇された男性が、解雇の無効を求めた訴訟で、東京地裁は25日、「処分は重過ぎる」として無効と認める判決を言い渡した。

 石田明彦裁判官は、男性の勤務態度に問題がなかったことや、弁明の機会が十分に与えられなかったことを挙げ「懲戒権の乱用に当たる」と指摘した。

 判決によると、男性は2007年4月入社。13年12月、電車内で女性の体を触ったとして逮捕され、罰金刑が確定した。昨年4月、諭旨解雇の懲戒処分となった。

 東京メトロは「主張が認められず遺憾だ。判決内容を精査して対応を検討したい」とコメントした。