人気ゲームの“フラゲ”は合法or違法!? 弁護士に聞いてみた | ニコニコニュース

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ポケットモンスター、妖怪ウォッチ、ドラゴンクエスト……数多くの有名タイトルを抱えるゲーム大国・日本。人気シリーズ最新作ともなれば発売日に行列ができるのはおなじみの光景だが、一方で発売日より早くゲームを手に入れる“フラゲ(フライングゲット)”も後を絶たない。

RTもアウト!? 弁護士に聞いた[ネット個人情報晒し]の違法ライン

最近では、先月28日に発売されたカプコンのゲーム『モンスターハンタークロス』でもフラゲ行為が見られた。発売2日前の時点で、ネットの匿名掲示板にはフラゲ報告者が登場。ゲーム内容についてネタバレを投下していった。

さらに堂々とプレイ動画を配信するユーザーが現れたり、Twitter上でフラゲを明かしたユーザーに対し同作プロデューサー(小嶋慎太郎氏)本人が「フラゲを自慢しちゃダメだよ」と注意したりするなど、さまざまな動きがあった。

人気ゲームのフラゲは昔からあることだが、近年は動画配信の簡易化、SNSの普及などによって情報発信・拡散のスピードが上がっている。こうした現状もふまえつつ、フラゲに関わる“合法?or違法?”を法律の専門家に尋ねてみた。

フラゲ購入者に法的責任はあるのか?

まずフラゲ購入したユーザー側に責任はあるのか。今回取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所に所属する岩沙 好幸(いわさ よしゆき)弁護士だ。

岩沙氏によれば、フラゲ行為について違法性はないという。

「発売前の人気漫画をウェブにアップロードしたことで逮捕者が出たことはありますが、それは著作権侵害によるものです。ゲームでも漫画でも、発売日より早く購入することそれ自体に問題はありません」(岩沙氏)

では一歩進んで、フラゲによってお金儲けをした場合はどうだろうか。注目度が高い人気ゲームを5,000円でフラゲし、それを熱烈なファンへ発売前に1万円で転売するケースなどだ。

「これも違法ではありませんね。一度購入した物であれば、中古ショップに売るのも個人へ転売するのも自由です。発売日の前だとしても同じことです」(同)

次に、フラゲしたゲームのプレイ動画やキャプチャ画像をネットにアップし、「ラスボスの正体」「ストーリーの結末」など重要なネタバレを発売前に拡散する行為について違法性を尋ねてみた。

「たとえばラスボスをネットに公開する行為が、著作権法的に認められるかどうかという話になります。どの程度の創作性があるかは一概に言えないので、ケースバイケースです。実際のところ『ラスボスを事前公開されたために具体的な損害が発生した』とメーカーが立証することは極めて困難ですから、法的なペナルティは生じにくいのではないでしょうか」(同)

ここまでの話をまとめると、ショップで正規に購入したものである限り、またROMデータを違法アップロードするなど別の法律に抵触しない限り、フラゲ購入者に法的責任はないということになる。

ショップ側の法的責任は?

ショップ側に法的責任はあるのか?

フラゲ購入者がいるということは、発売前に売ってしまうショップが存在するということだ。このショップ側に違法性はあるのだろうか。

「法律には違反していません。しかしショップには『○月○日に発売してください』と決めた、メーカー側との契約があるはずです。法律違反ではなく契約違反ということで、メーカーからのペナルティを科せられる可能性はあると思います。あまりに社会常識を逸脱した違反条項は押しつけられませんが、たとえば『今後は新作ゲームを仕入れさせてもらえない』といったペナルティは十分にありえます」(岩沙氏)

逮捕や起訴はされないがメーカーからの“私的制裁”を受けるかもしれない――というのが、フライング販売するショップ側のリスクになるわけである。

なお余談だが、フラゲ購入者は嬉しさのあまりか、レシートまでネットにアップしてしまうことがまれにある。当然そこには店舗名も記載されており、これが原因でショップがメーカーからペナルティを受ける可能性はゼロではないだろう。そうなったショップ側が客に対し「お前のせいで次から仕入れできなくなってしまった。ペナルティ分の損害を補填しろ!」と訴えることは可能なのだろうか?

「もしショップと購入者との間に『フライング販売した店舗名を明かさない』という約束があったとすれば、約束違反により損害賠償を請求することは“法律上は”成り立ちます。ただ、損害賠償が認められるには因果関係がなければなりません。ネットにアップされたレシートが原因でショップがペナルティを科せられたと立証するのは相当困難だと思います。

それに、ショップ側はすでにフライング販売したことで、メーカーとの約束に違反しています。この過失相殺も適用されうるため、ショップの訴えがそのまま認められるのは難しいでしょうね」(同)

まさしく自業自得、因果応報ということのようだ。

違法でなくてもフラゲはほどほどに

今回、岩沙弁護士から答えてもらった内容をまとめてみよう。

【フラゲの合法or違法】
・購入者に直接の違法性はない
・違法アップロードなどをすれば別の罪に問われる
・販売したショップ側にも法的責任はない
・ただしメーカーからのペナルティを受ける可能性はある

フラゲ行為そのものについて、購入者・ショップともに違法性はないという結論になった。しかし合法だからといって堂々とフライング売買をする、またはそれを大っぴらに自慢するのが正しい行為かどうかは別の話だろう。

人気ゲームのフラゲが横行すると、善良な一般ユーザーが「発売日にお目当てのゲームが購入できない」といった迷惑をこうむりかねない。また、なにげなく眺めていたTwitterのタイムラインに突如として「発売前だけど最新作のラスボスはこいつだよ!」と重大なネタバレが流れたりすれば、そのゲームを楽しみにしていたファンとしては興ざめである。

地域の小売店にもフラゲは影響をおよぼすだろう。ほとんどショップが発売日を守っているのに、一部がそれを破ってしまえば貴重な客を奪われてしまうかもしれない。ただでさえスマホゲームが台頭してきているなか、薄利多売のゲームショップとしては死活問題だ。

ゲームを愛しているならマナーを大切に、発売日に届くようウェブで予約を入れておくか、直接並んで購入したいものである。

岩沙 好幸(いわさ よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。
パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。
動物好きでフクロウを飼育中。
近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
アディーレ法律事務所 刑事弁護