ソウル地方警察庁国際犯罪捜査隊は2月23日、芸能人などの性売買をあっせんした容疑で、芸能プロダクション代表のカン容疑者(41)と社員のパク容疑者(39)を逮捕したと発表した。両容疑者は、同社所属の24歳女性など2人を在米韓国人Mにあっせんし、昨年5月に米ロサンゼルスで性行為をさせた容疑がかけられている。その際、カン容疑者らはMから2,200万ウォン(約220万円)を受け取ったという。
実はこのカン容疑者、性売買をあっせんしたとして2014年8月に懲役6月を言い渡され、15年2月に満期出所したばかり。同じ容疑で再逮捕となったわけだが、それよりも前科のほうに注目が集まっている。
カン容疑者が前回、とある資産家にあっせんしたのは、女優ソン・ヒョナ。1994年のミスコリア選抜大会で3位となり、芸能界デビューした女優だ。05年の映画『秘愛 Secret Love』などで主演を務めており、日本では時代劇『イ・サン』にも出演していた女優として知られている。そんなヒョナは、09~10年にかけて資産家と性的関係を持ち、5,000万ウォン(約500万円)を受け取ったとして、13年12月に起訴された。その資産家にヒョナをあっせんしたのが、カン容疑者だ。ヒョナは一審、二審で有罪判決を言い渡され、有名女優から一転、“売春芸能人”の汚名を着せられることになった。
しかし、ヒョナは売春を否認し続け、最高裁では「5,000万ウォンは受け取ったが、対価性はなかった」と主張。売春ではなく、結婚を前提にした付き合いだったという主張を押し通した。そして、カン容疑者が再逮捕される直前の今月18日、事実上の無罪を勝ち取っている。
最高裁の判決を見ると、ヒョナが無罪となった理由は「不特定多数」の男たちと性的関係を持つ意思がなかったからだという。この最高裁の判決を受けたある芸能プロダクションの代表は、韓国メディアにこう話す。
「現実として、芸能人とスポンサーの関係にはさまざまな形態がある。これまでは、芸能人とスポンサーが愛人契約を結んだ場合、性売買として罰せられてきたが、今回は“不特定多数”と関係を持っているわけではない。判決を見る限り、今後は売春とはならないのではないか」
カン容疑者が再逮捕されたことで、ヒョナの無罪判決は、より一層注目を集めている。もしかしたら、長らく韓国芸能界につきまとう“芸能人の性上納問題”は、「法律的に罰せられない」という違った意味での解決を迎えるのかもしれない。