2015年6月から、自転車の違反を繰り返す利用者に「自転車運転者講習」が有料で義務付けられた。ところが、女性セブン読者384名にアンケートを行ったところ、自転車の正しいルールを把握していると自認しているのは約4割という結果に。
警視庁によると、昨年調査した、自転車の違反別事故発生状況では、1位が安全不確認、2位が交差点安全進行義務違反、3位が一時不停止、4位が信号無視。一時不停止や信号無視は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ルールを知りませんでしたでは済まされない重い罰が下る。また、自転車も飲酒運転は絶対禁止。5年以下の懲役または100万円以下の罰金に。
いずれも5万円以下の罰金となる主な罰則は、以下のとおり。
【2人乗り】
自転車に幼児用座席を取りつけた場合と、幼児同乗用自転車(ただし運転者は16才以上)なら2~3人乗りOK。大人の2人乗りは、2万円以下の罰金または科料になる。
【並進通行】
自転車と並んで走ると、2万円以下の罰金または科料に。大人と子供の場合でも同じ。前後1列になって走ること。ただし、「並進可」の標識がある道路では2台まで通行できる。
【夜間の無灯火】
夜間は前照灯をつけること。違反すると、5万円以下の罰金に。暗くなると自動点灯するオートライトもあるので活用を。
【ブレーキ不良】
前輪、後輪ともにブレーキのある自転車しか公道は走れない。備えていない自転車は5万円以下の罰金。毎回乗る前に点検することが大切で、右のブレーキが前輪に、左が後輪にかかる。「左→右」の順でブレーキをかけると、安全に止まれる。
【そのほかおすすめできない運転】
立ちこぎ…安全運転義務違反になるケースも。犬を引きながらの走行…自転車のバランスを崩す可能性が高いのでNG。
ほかにも意外に知られていない自転車ルールはまだある。
踏切前では、遮断機が下りていなくても一時停止すること。停止場所も決まっているので、降りて押して歩く方がベター。遮断機が下りた踏切への立ち入りは3か月以下の懲役か5万円以下の罰金となる。
ベルを鳴らしていいのは、「警笛鳴らせ」の標識がある場所と、左折する大型トラックに巻き込まれそうになったなど、危険防止のためやむを得ない場合。歩行者が邪魔だからと鳴らすのは、警音器の乱用で、2万円以下の罰金になることも。
「視野を妨げたり、安定を失うおそれのある運転は5万円以下の罰金」なので、傘を差しての片手運転はNG。傘立て器具を使っても、高さ制限などに引っかかるため、自転車では傘を使わず、レインコートの着用がおすすめ。
※女性セブン2016年3月17日号