「週刊文春」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、橋下徹前大阪市長が発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(金地香枝裁判長)は8日、同社に220万円の支払いを命じた。

 金地裁判長は、橋下氏と風俗業界との関係に関する「週刊文春」2013年5月30日号の記事について「橋下氏の社会からの客観的評価を低下させる内容で、真実と認められない」と判断した。