元航空幕僚長田母神俊雄被告(67)陣営の運動員買収事件で、公選法違反罪に問われた元出納責任者、鈴木新被告(58)の判決で、東京地裁(家令和典裁判長)は14日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。一連の事件で判決は初めて。

 鈴木被告は起訴内容を認めていた。家令裁判長は「安易に加担しており強い非難を免れないが、共犯者が報酬額を決定しており、関与は従属的だ」と述べた。

 共謀したとして起訴された田母神被告は自身の裁判で「私はお金を配ったことはない」と述べ、無罪を主張している。

 判決によると、2014年2月の東京都知事選後、鈴木被告は田母神被告らと共謀し、選挙運動の報酬として運動員8人に計530万円を渡すなどした。